2002-07-19 第154回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
さきの協和香料のヒマシ油、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、この三品目は、ヒマシ油は違うというお話でしたが、このアセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、これは二十六の中に入るのですか。
さきの協和香料のヒマシ油、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、この三品目は、ヒマシ油は違うというお話でしたが、このアセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、これは二十六の中に入るのですか。
○政府参考人(尾嵜新平君) 五月三十一日に、茨城県は、協和香料化学株式会社の茨城工場に対しまして、食品衛生法で添加物として使用が認められていないアセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ヒマシ油の三種の化合物を使用していた香料を製造していたとしまして、食品衛生法上の営業の禁止及び違反品の回収を命じたところでございます。
○岩佐恵美君 違反のアセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、それに新たに違反が判明した2メチルブチルアルデヒド、イソプロパノール、いずれも合成香料です。日本では使用が認められていません。ヒマシ油は天然添加物ですが、九六年以降の使用は禁止されています。にもかかわらず、この会社は三十数年もの長い間違反し続けていたということです。 食品の製造工場への立入検査の実態は一体どうなっているのでしょうか。
○政府参考人(尾嵜新平君) 今回のケースにつきましては、五月三十一日に茨城県が、今お話がございました協和香料化学株式会社の茨城工場に対しまして、食品衛生法で添加物として使用が認められていないアセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ヒマシ油の三種の化学物質を使用していた香料を製造していたということで、営業禁止及び違反品の回収を命じたというものでございます。
○政府参考人(尾嵜新平君) 先ほども御質問ございましたが、お答え申し上げましたが、五月三十一日に、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ヒマシ油という三種の使用が認められておらない添加物としての化学物質を使用しておったということで、この工場につきましては営業の禁止と違反品の回収を茨城県の方から命じたところでございます。
○政府参考人(尾嵜新平君) 先ほどお答えいたしましたように、三品目はアセトアルデヒドとプロピオンアルデヒドそれからヒマシ油でございまして、アセトアルデヒドとプロピオンアルデヒドにつきましては、これは渡辺先生よく御存じだと思いますが、FAOとWHOで設けられました専門家の会議、JECFAというふうに呼んでおりますが、そこの会議におきまして、今申し上げました二品目につきましては、香料で使用する範囲内では
逆に言えば、保存料のように、ある保存料を明示的に括弧書きをするということで対応していけば、今回のように、三種類の、例えばアセトアルデヒド、ヒマシ油、プロピオンアルデヒドというものが明示をされればこのようなことはもしかして起こらなかったんではないかな。